「相続登記をしていないと、罰金がとられるの?」
空き家の相談を受けていると、こう聞かれることがあります。
結論からいうと、相続登記は令和6年4月から法律上の義務になっています。
ただ、ここで大切なのは、いきなり不安になることではありません。
まずは、自分の家の相続登記が済んでいるかどうかを確認するところから始めましょう。
「うちは何十年も前に相続した家だから関係ない」と思われるかもしれませんが、実はそうとも限りません。順番に確認していきましょう。
この記事では、
- 相続登記の義務化で何が変わったのか
- そして今、何を確認すればよいのかを整理します。
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実家や空き家の名義が、亡くなった方のままかもしれない方
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相続登記が義務化されたと聞いたが、自分に関係あるかわからない方
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名義変更をしないまま、何年も空き家を放置している方
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共有名義になっていて、共有者と連絡が取りにくい方
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将来、空き家の売却・活用・補助金の申請を考えている方
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相続登記がいつから義務になり、期限がいつまでか
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昔の相続でも対象になるのか
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登記をそのままにしていると、将来どんな場面で困るのか
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話し合いがまだ終わっていなくてもできる、負担の軽い選択肢
この記事は、相続登記の義務化について、今から確認したいことをまとめた記事です。
具体的な申請書類や手続きの流れは、ここでは扱いません。まずは、自分の家が対象かどうか、そして何を確認すればよいかを整理していきます。
相続登記は、令和6年4月から法律上の義務になりました
法務省によると、相続登記はもう任意ではなく、法律上の義務になりました。
期限:不動産の相続を知った日から3年以内
過料:正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります
補足:まずは法務局から確認や案内がされる仕組みがあります。
いきなり罰則の心配をする前に、まずは制度の内容を落ち着いて確認しておきましょう。
昔の相続でも、登記がまだなら対象になります
「うちはもう何十年も前の話だから」と思われるかもしれません。
ですが、令和6年4月より前に発生した相続でも、まだ登記が済んでいない不動産は、義務化の対象になります。
対象:令和6年4月より前の相続でも、登記が済んでいなければ対象
期限:令和9年(2027年)3月31日まで
※これは経過措置(新しいルールに合わせるための猶予期間)です
「祖父の代からそのままになっている」「親が亡くなってもう何年も経つ」という空き家ほど、実はこのルールの対象になっていることが多くあります。
何十年も前の相続だから関係ない、ということにはなりません。
登記をそのままにしていると、いざという時に動けなくなります

名義が古いまま何年も経った空き家を、現場で数多く見てきました。
実は、次のようなタイミングで問題が表面化することがよくあります。
名義が古いままだと、こんな時につまずきます
- 空き家を売ろうとしたとき
- 活用のための補助金を申請しようとしたとき
- 共有者が遠方や施設にいて、連絡が取りにくいとき
売ろうとしたとき、名義の整理が先に必要になります
一番多いのは、いざ空き家を売ろうとしたときです。買い手が見つかっても、名義が亡くなった方のままでは、売買契約を進められません。
名義変更の手続きに1ヶ月以上かかることもあり、その間に話が流れてしまうこともあります。
補助金の申請でも、先に名義の確認が求められます
活用のための補助金を申請しようとして、そこではじめて名義の問題に気づくケースもあります。
共有名義は、確認に時間の余裕をみておくと安心です
共有名義になっている場合も、注意が必要です。共有者が遠方に住んでいたり、施設に入居していたりすると、確認や手続きにさらに時間がかかります。
相続が何代も重なっている場合は、相続人の数自体を把握するところから始めなければならないこともあります。
いずれも、「いざ動こう」としたタイミングではじめて表面化する問題です。だからこそ、早めに確認しておく意味があります。
話し合いが終わっていなくても大丈夫。
今できることから、先に済ませておきましょう。
話し合いが終わっていなくても、負担を軽くする選択肢があります
「相続人の話し合いがまだまとまっていない」という場合でも、義務を果たす方法があります。
義務を果たす2つの方法
①通常の相続登記
→ 誰が不動産を引き継ぐかが決まっている場合に行う登記です。
遺産分割協議書などが必要になることがあります。
②相続人申告登記
→ 遺産分割がまだまとまっていない場合でも、法務局に「自分が相続人であること」を申し出る制度です。
期限内の相続登記が難しいときに、義務を果たすための方法として使えます。
政府広報オンラインによると、この相続人申告登記は令和6年4月から始まった制度です。
相続人のうち一人だけで申し出ることもできます。
「話し合いに時間がかかりそうだから、まだ動けない」と後回しにしなくても、この方法で一旦、期限に間に合わせることができます。
実際に登記の手続きを進めるのは、話し合いがまとまってからでも大丈夫です。
相続登記は、まず「済んでいるか」の確認から
- 亡くなった方の名義のままか
- 共有名義になっていないか
- 今の所有者が登記されているか
- 登記が済んでいれば、まずは状況を確認
- まだなら、次に期限を確認する
令和6年4月以降の相続
→ 相続を知った日から3年以内
令和6年4月より前の相続
→ 令和9年3月31日まで
- 話し合いがまとまっている
→ 通常の相続登記 - 話し合いがまだ
→ 相続人申告登記も選択肢
今日やることは、相続登記が済んでいるかどうかを確認することです
今日、すべてを終わらせる必要はありません。
まずは、自分の家の相続登記が済んでいるかどうかを確認することから始めましょう。
今日やること
- 固定資産税の通知書を確認する
- 登記簿の名義を確認する
- 亡くなった方の名義のままになっていないか確認する
相続登記が済んでいるかどうかわからない場合も大丈夫です。「相続登記が必要かもしれない」と知っておくことが、今日の一歩になります。
この記事のポイント
この記事のポイントをまとめます。
この記事のポイント
- 相続登記は、令和6年4月から法律上の義務になりました
- 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります
- 昔の相続でも、登記がまだなら対象です(期限は令和9年3月31日)
- 登記をそのままにしていると、売却や補助金申請の場面で動けなくなることがあります
- 話し合いが終わっていなくても、相続人申告登記という負担の軽い選択肢があります
- 今日やることは、相続登記が済んでいるかどうかを確認することです
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記事末注記・出典リスト
制度の内容は変わることがあります。この記事では公的機関などの公開情報をもとに整理していますが、個別の状況については、法務局や司法書士会にご確認ください。
出典リスト
この記事は、法務省・政府広報オンライン・日本司法書士会連合会の公開情報をもとに作成しています。
制度の詳細や個別の状況については、法務局または司法書士へご確認ください。
参照:

